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漁業災害補償法施行規則 第五十二条の二 (収入とみなされるもの)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(収入とみなされるもの)

第五十二条の二

第百十一条第二項(法第百十三条第三項(法第百四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物が陸揚げ(蓄養いけすへの移替えその他陸揚げに準ずるものを含む。以下次号において同じ。)を行う前に暴風雨その他やむを得ない事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、若しくは廃棄され、又は損傷し、又は鮮度若しくは品質が低下したことによる損害に対し支払われた又は支払われるべき保険金その他の給付金
  2. 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物が陸揚げを行う前又は陸揚げを行つた後に前号に規定する事由以外の事由により滅失し、流失し、逃亡し、若しくは腐敗し、又は廃棄されたもの及び陸揚げされたものの販売されなかつたもの(現物給与、贈与及び家事消費に係るものにあつては、通常の量を超えるものに限る。)の時価(当該漁獲又は養殖に係る水産動植物が販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額
  3. 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物が陸揚げを行う前又は陸揚げを行つた後に第一号に規定する事由以外の事由により損傷し、又は鮮度若しくは品質が低下したものの時価(当該漁獲又は養殖に係る水産動植物が損傷せず、又はその鮮度が低下しないで販売されるとしたならばそれによることとされる価格をいう。)による評価額から当該漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額を差し引いて得た額
  4. 当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物の数量又は品質が通常の当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物より減少又は低下したことによる損失に対し支払われた又は支払われるべき賠償金

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