(生産金額の認定基準)
第五十二条の三
法第百十一条第二項の規定に基づき組合が金額を認定するには、当該漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の合計額を基準とし、次に掲げる事項を勘案して算定した金額に、前条の規定により収入とみなされるものの金額を加えて得た金額により行わなければならない。
- 一当該水産動植物の販売方法及び販売場所その他の販売事情
- 二事故その他の事由による当該水産動植物の品質の低下又は品質の低下の有無に係る状況が正しく認識されないことに起因する当該水産動植物の販売価格の低下による損失に対し支払われた若しくは支払われるべき賠償金の支払の状況