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漁業災害補償法 第百十一条 (共済限度額)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済限度額)

第百十一条

前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、被共済資格者の営む漁業であつて、共済契約の対象とする漁業の種類の漁業(以下この条及び第百十三条において「対象漁業」という。)の過去一定年間の操業に係る生産金額(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この項において同じ。)を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と対象漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む対象漁業の種類(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、その者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全ての営む対象漁業の種類とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全ての営む対象漁業の種類とする。第百十三条第一項及び第二項において同じ。)に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

2前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の生産金額は、対象漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。

3漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業であつて政令で定めるものの過去一定年間の操業に係る生産金額を第一項の生産金額に加えることに関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約における前項の規定の適用については、同項中「対象漁業」とあるのは、「対象漁業及び次項の特約に係る漁業」とする。

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