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漁業災害補償法 第百十三条の三 (包括継続申込特約)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(包括継続申込特約)

第百十三条の三

第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類であつて、その漁業に係る共済事故の発生の態様に照らして共済契約の締結につき特例を定める必要があるものとして農林水産省令で定めるものに係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約を除く。)が締結される場合には、当該共済契約について包括継続申込特約をすることができる。

2前項の包括継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲・特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合、第百十三条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法並びに共済限度額が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。

3前項の特約に係る共済限度額については、第百十一条第一項の規定は、適用しない。

4継続契約の締結についての第八十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約」とあるのは、「当該共済契約」とする。

5包括継続申込特約は、継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき、又は解除されたとき(当該解除が第九十一条第四項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。

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