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漁業災害補償法 第百十四条 (養殖共済の対象とする養殖業及び区分)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(養殖共済の対象とする養殖業及び区分)

第百十四条

養殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする養殖業の種類により区分する。

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