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漁業災害補償法 第百十五条 (共済目的及び共済事故)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済目的及び共済事故)

第百十五条

養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする。

2養殖共済の共済事故は、養殖中における死亡、発芽不良、滅失、流失及び逃亡並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。

3前項の規定にかかわらず、第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第百二十二条第二項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。

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