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漁業災害補償法 第百十六条 (被共済者の資格)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(被共済者の資格)

第百十六条

養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業の種類の養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。

2養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。

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