条文くん法令検索 AIに質問する

漁業災害補償法 第百五条 (被共済者の資格)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(被共済者の資格)

第百五条

漁獲・特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。

  1. 前条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げるもの
    1. 当該漁業の種類の漁業を営む組合員
    2. 組合員(その組合員の直接の構成員で、その組合員の地区内に住所を有し、かつ、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)が当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)
  2. 前条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げるもの
    1. 当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
    2. 政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域及び当該区域に応じ前条第二号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、当該区分に係る漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体
  3. 特定養殖業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

2漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者は、被共済資格者でなくなつた場合においても、当該共済契約については、被共済資格者とみなす。

e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業災害補償法第百五条(被共済者の資格)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四条(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分) 漁業災害補償法 目次 第百五条の二 →