(免責事由)
第三条
法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。
法第九十三条第一項第九号の政令で定める特別の事由は、被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。次条において同じ。)が次条の規定による義務を有する場合にその義務を怠つたこととする。
新令第十一条の規定は、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による。
この政令の施行の際現に成立している漁獲共済に係る共済契約、当該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による。