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漁業災害補償法施行令 第四条 (第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)

昭和三十九年政令第二百九十三号政令
(第一号漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)

第四条

法第百四条第一号に掲げる漁業(以下「第一号漁業」という。)に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者は、当該共済契約に係る漁業の目的とする水産動植物を保護するために必要な行為で農林水産省令で定めるものを怠つてはならない。

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新令第二十二条及び第二十二条の二並びに第二十二条の四の規定は、それぞれ、その共済責任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、その共済責任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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