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漁業災害補償法施行規則 第四十三条 (第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(第一号漁業に係る漁獲・特定養殖共済における水産動植物の保護義務)

第四十三条

第四条の農林水産省令で定める行為は、当該水産動植物の成育を阻害する物の除去その他当該水産動植物の成育する漁場の管理で当該被共済者(法第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては、同号ロに規定する中小漁業者を含む。)が通常行うべきものとする。

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