(令第五条第二項第一号の大臣許可漁業) 第四十三条の二 令第五条第二項第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。一漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第八号に掲げる基地式捕鯨業二漁業の許可及び取締り等に関する省令第二条第九号に掲げる母船式捕鯨業 e-Gov法令検索で第四十三条の二を開く ↗