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漁業災害補償法施行規則 第四十三条の二 (令第五条第二項第一号の大臣許可漁業)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(令第五条第二項第一号の大臣許可漁業)

第四十三条の二

第五条第二項第一号の農林水産省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。

  1. 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二条第八号に掲げる基地式捕鯨業
  2. 漁業の許可及び取締り等に関する省令第二条第九号に掲げる母船式捕鯨業

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