(特定かき養殖業の基準)
第四十三条の三
令第五条第三項の農林水産省令で定める基準は、過去五年間における組合の組合員たる漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき第五十二条の四に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合又は当該漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。
令第五条第三項の農林水産省令で定める基準は、過去五年間における組合の組合員たる漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量のおおむね全量につき第五十二条の四に規定する資料の提供の協力が得られるものとして農林水産大臣が指定する漁業協同組合又は当該漁業協同組合の組合員であり、かつ、当該漁業協同組合及び当該漁業協同組合の組合員の養殖するかきの生産量の全量を当該漁業協同組合において把握できることが確実であると見込まれることとする。