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漁業災害補償法施行規則 第五十二条の四

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令

第五十二条の四

組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行う者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。

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