第五十二条の四 組合は、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は市場において卸売の業務を行う者に対し、前条の認定のため必要と認められる資料の提供その他必要な協力を求めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗