(漁獲・特定養殖共済の共済限度額の算定に関する特約に係る要件) 第五十三条 法第百十一条第三項の農林水産省令で定める要件は、当該特約の対象とする令第十六条に規定する漁業の種類の漁業に係る生産金額が対象漁業に係る生産金額に二分の一を乗じて得た額を超えないものであることとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗