(二以上の漁業の種類を対象とする共済契約に係る基準共済掛金率を用いた算定の方法)
第五十四条
二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約に係る純共済掛金率は、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあつては主たる漁業の属する区分の基準共済掛金率を用いるものとし、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあつては主たる漁業の属する区分の基準共済掛金率と従たる漁業の属する区分の基準共済掛金率を総和平均して得たものを用いるものとする。