(共済金の金額の算定に用いる割合)
第五十五条
法第百十三条第一項の農林水産省令で定める割合は、第一号漁業にあつては百分の七十、第二号漁業にあつては百分の八十とする。
- 一二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額以上である場合にあつては主たる漁業の漁業の種類に応じ次号に規定する割合とし、主たる漁業の生産金額が全ての対象漁業の生産金額の合計額に三分の二を乗じて得た額に満たない場合にあつては主たる漁業の漁業の種類に応じ次号に規定する割合と従たる漁業の漁業の種類に応じ次号に規定する割合を総和平均して得た割合する。
- 二前号に掲げる共済契約以外のもの第一号漁業に属する漁業の種類にあつては百分の七十、第二号漁業に属する漁業及び特定養殖業に属する養殖業の種類にあつては百分の八十とする。