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漁業災害補償法施行規則 第五十六条 (共済金の支払に関する特約の要件)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(共済金の支払に関する特約の要件)

第五十六条

第百十三条第二項の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

  1. 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(その共済限度額から当該被共済者が営む当該漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し引いて得た金額(以下この条において「事故額」という。)がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)とすること。
  2. 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に該当し、かつ、事故額がその共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超える場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額はその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に百分の五十を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
  3. 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に該当し、かつ、被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限(共済規程で定める程度のものに限る。次号において同じ。)を受けた場合であつて、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額(以下この号において「基準金額」という。)を超えるときに支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は事故額から基準金額を差し引いて得た金額とすること。
  4. 当該特約に係る共済金は法第百十三条第一項に規定する場合に支払うものとし、当該特約に従い算定した金額は次に掲げる金額とすること。
    1. 被共済者が地震若しくは噴火又はこれらによる津波で共済規程で定めるものにより操業の制限を受けた場合であつて、事故額がその共済限度額に百分の三十を乗じて得た金額を超えるときは、当該事故額
    2. イに掲げるとき以外のときは、その共済限度額に百分の十、百分の二十又は百分の三十のいずれかのうち当該特約で定める割合を乗じて得た金額(事故額がその共済限度額に当該特約で定める割合を乗じて得た金額に達しないときは、当該事故額)

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