(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)
第五十六条の二
法第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
- 一継続契約(法第百十三条の二第二項の継続契約をいう。以下この条から第五十六条の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
- 二継続契約の共済金額が法第百十条第三項の政令で定める金額を下る場合
- 三
2法第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。