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漁業災害補償法施行規則 第五十六条の二 (継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)

昭和三十九年農林省令第三十五号府省令
(継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更)

第五十六条の二

第百十三条の二第四項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。

  1. 継続契約(法第百十三条の二第二項の継続契約をいう。以下この条から第五十六条の五までにおいて同じ。)の共済金額が法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度を超える場合
  2. 継続契約の共済金額が法第百十条第三項の政令で定める金額を下る場合
  3. 第百十一条第一項の割合、法第百十二条第二項の基準共済掛金率、第五十一条第二項の農林水産大臣が定める割合又は別表第一の中欄若しくは下欄に掲げる割合の引上げにより共済契約者の負担が著しく増大する場合

2第百十三条の二第四項の規定による変更後の継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合は、次に掲げるとおりとする。

  1. 前項第一号に掲げる事由のみに該当する場合法第百十条第二項の農林水産大臣が定める共済金額の最高限度の共済限度額に対する割合に相当する割合
  2. 前項第二号に掲げる事由のみに該当する場合令第十三条の共済限度額に乗ずべき割合に相当する割合
  3. 前二号に該当する場合以外の場合農林水産大臣の定める範囲内の割合

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