(共済金額)
第百十条
漁獲・特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2前項の規定により共済金額を定める場合において、漁業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめ共済金額の最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
3第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済についての共済金額は、前二項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。