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漁業災害補償法 第百九条 (共済責任期間)

昭和三十九年法律第百五十八号法律
(共済責任期間)

第百九条

漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)、農林水産省令で定めるところにより、当該漁業の種類の漁業の漁業時期(周年操業をするものについては一年間とし、第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類の漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準として、共済規程で定める期間とする。

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