(共済責任期間)
第四十九条
漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、法第百九条の漁業時期の全て(特定養殖業に属する養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の標準的な経営における養殖時期の全て)を含むように定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合における漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、それぞれ当該各号に定める期間とすることができる。
- 一第一号漁業に属する漁業の種類で周年操業をするもの以外のものにあつては、その漁業の目的とする水産動植物の成育の状況によりその漁況を予見することができない場合当該漁業時期から当該漁況を予見することができない期間を除いた期間
- 二周年操業をする漁業にあつては、都道府県知事が法第百五条第一項第一号ロの規定により定める一定の水域若しくは区域、都道府県知事が同項第二号ロの規定により定める区域及び区分又は法第百八条第四項の規定により定める区域において対象とする漁業の種類(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類)に係る漁獲・特定養殖共済の共済責任期間の開始日を統一するため、当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済責任期間の開始日の変更をする必要が生じた場合(法第百十三条の三第一項の包括継続申込特約をしていない場合に限る。)当該変更をする日の一年前の日を共済責任期間に含む共済契約に係る共済責任期間の終了日の翌日から当該変更をする日の前日までの期間