(区域内特定養殖業者の要件の特例)
第四十八条の三
都道府県知事は、法第百八条第四項の規定により定められた区域に係る特定養殖業組合の水産業協同組合法第十八条第一項第一号の定款で定める日数(以下この条において単に「定款で定める日数」という。)が九十日と異なるときは、当該定款で定める日数(当該区域が令第十一条第一項ただし書又は第三項の規定により定められた場合であつて当該区域に係る特定養殖業組合のいずれかの定款で定める日数が他の当該特定養殖業組合の定款で定める日数と異なるときは、それぞれの特定養殖業組合の定款で定める日数、区域内特定養殖業者となるべき者の数その他当該区域における特定養殖業の事情を勘案して定める日数)を令第十二条第一号の規定により当該区域につき定める日数とすることができる。