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水産業協同組合法 第十八条 (組合員たる資格)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(組合員たる資格)

第十八条

組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
  2. 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
  3. 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの

2漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面(第五項第一号及び第五十二条第八項において単に「内水面」という。)において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合(次項において「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。

3組合は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者に限ることができる。

  1. 組合(内水面組合を除く。)漁業を営む日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える者
  2. 内水面組合漁業を営む日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者(以下この号において「漁業経営者」という。)又は漁業経営者及び漁業に従事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者

4組合の地区が市町村又は特別区の区域を越えるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。

5組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。

  1. 前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は内水面において水産動植物の採捕、養殖若しくは増殖をする個人(漁民を除く。)
  2. 一の二
    前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人
  3. 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの
  4. 当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人
  5. 三の二
    当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第十一条の三第一項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの
  6. 当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(役員等の資格に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に在任する共済事業実施組合の役員又は清算人については、新水協法第三十四条の四第二項第一号(新水協法第七十七条(新水協法第九十六条第五項及び第百条の八第五項において準用する場合を含む。)、第九十六条第三項及び第百条の八第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に新水協法第三十四条の四第二項第一号に該当することとなったものについては、この限りでない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(水産業協同組合の登記に関する経過措置)
附則

施行日前にした第三条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下「旧水協法」という。)の規定による登記に係る処分、手続その他の行為は、同条の規定による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第九条第一項及び第八十六条の九の規定に基づく政令の相当規定によりしたものとみなす。

2旧水協法第百十三条第二項の規定による登記簿は、新水協法第九条第一項の規定に基づく政令の相当規定による登記簿とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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