条文くん法令検索 AIに質問する

漁船法 第二条 (定義)

昭和二十五年法律第百七十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「漁船」とは、左の各号の一に該当する日本船舶をいう。

  1. もつぱら漁業に従事する船舶
  2. 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
  3. もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
  4. もつぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶であつて漁ろう設備を有するもの

2この法律において「動力漁船」とは、推進機関を備える漁船をいう。

3この法律において「改造」とは、船舶の長さ、幅若しくは深さを変更し、推進機関をあらたに据えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業の種類を変更するために船舶の構造若しくは設備に変更を加えることをいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行前の準備)

この法律による改正後の漁船法(以下「新法」という。)第九条第一項又は第十四条第一項の指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第三十七条第一項(新法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(この法律の目的) 漁船法 目次 第三条(動力漁船の合計総トン数の最高限度等) →