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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第二条 (非国際航海船舶の範囲)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(非国際航海船舶の範囲)

第二条

第二条第一項第一号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船
  2. 推進機関を有しない船舶
  3. 国が所有し又は運航する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの
  4. スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶
  5. 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認めた船舶

2第二条第一項第二号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 専ら漁業に従事する船舶
  2. 条約附属書第一章第三規則(a)(i)から(v)までに掲げる船舶
  3. 条約附属書第十一章の二第二規則第三項に規定する船舶
  4. 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその航海の目的、態様、運航体制等を勘案して船舶の保安の確保上差し支えないと認めた船舶

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(経過措置)
附則

法附則第二条に規定する国際航海船舶(法の施行の日の前に船舶警報通報装置を設置して国土交通大臣の行う法第十二条の検査若しくは第十七条第一項の検査に相当する検査又は船級協会の行う法第二十条第二項の検査に相当する検査(当該検査において船舶警報通報装置の設置に関する検査が行われたものに限る。)を受けた国際航海日本船舶を除く。)については、同条各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期まで(国際航海日本船舶が、当該時期の前に当該国際航海船舶に船舶警報通報装置を設置して国土交通大臣の行う定期検査若しくは臨時航行検査又は船級協会の行う法第二十条第二項の検査を受けたとき(当該検査において船舶警報通報装置の設置に係る検査が行われたときに限る。)は、その時まで)は、法第五条の規定並びに法第十一条第一項、第十二条、第十三条第一項、第十四条から第十六条まで、第十七条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第一項並びに附則第四条第六項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(以下「旧省令」という。)附則第四条の表第一号上欄及び第二号上欄に掲げる船舶のうち、同表第一号下欄及び第二号下欄に掲げる総トン数が五百トン未満であって、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項の総トン数が五百トン以上のものに係る総トン数については、この省令による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(以下「新省令」という。)の規定にかかわらず、平成二十年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。ただし、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の規定による船舶保安証書又は法第十七条第二項の規定による臨時船舶保安証書の交付を受けた後においては、この限りでない。

2旧省令附則第四条の表第一号上欄及び第二号上欄に掲げる船舶のうち、同表第一号下欄及び第二号下欄に掲げる総トン数が五百トン以上のものに係る総トン数については、新省令の規定にかかわらず、この省令の施行の日以後最初に受ける法第十二条の定期検査の日又は平成二十年六月三十日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例によることができる。

3旧省令附則第四条の表第三号上欄に掲げる船舶に係る総トン数については、新省令の規定にかかわらず、平成二十年六月三十日までは、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

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