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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第三条 (特定海域)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(特定海域)

第三条

第二条第一項第二号の国土交通省令で定める海域は、次に掲げる海域とする。

  1. 東京湾(千葉県洲埼灯台から神奈川県剣埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。)
  2. 伊勢湾(愛知県渥美郡渥美町大山三角点から三重県石鏡灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。)
  3. 瀬戸内海(和歌山県紀伊日ノ御埼灯台から徳島県蒲生田岬灯台まで引いた線、愛媛県佐田岬灯台から大分県関埼灯台まで引いた線、山口県六連島灯台から五六度四、八〇〇メートルの地点から〇度八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度一、七二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から山口県六連島鵜ノ石鼻まで引いた線、同島ウドノ鼻から二二三度四八〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三三度六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四四度八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から福岡県和合良島島頂まで引いた線、同島頂から二五七度二、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二四六度三〇分に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海域をいう。)

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法附則第二条第一号の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

  1. 旅客船
  2. タンカー
  3. バルクキャリア(船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第一条の五に規定するバルクキャリアをいう。)
  4. 液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第百四十二条に規定する液化ガスばら積船をいう。)
  5. 液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第二百五十七条に規定する液体化学薬品ばら積船をいう。)
  6. 前各号に掲げる船舶以外の船舶であって、船舶安全法施行規則第十三条の四第一項の規定に基づいて管海官庁の指示するところにより船舶安全法第二条第一項各号に掲げる事項を施設した船舶

2法附則第二条第四号の国土交通省令で定める船舶は、前項第二号から第六号までに掲げる船舶とする。

(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に交付を受けている第二条の規定による改正前の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式による船舶保安証書、第九号様式による臨時船舶保安証書及び第十五号様式による船舶保安証書に相当する証書は、それぞれ同条の規定による改正後の国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第七号様式による船舶保安証書、第九号様式による臨時船舶保安証書及び第十五号様式による船舶保安証書に相当する証書とみなす。

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