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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第二条 (定義)

平成十六年法律第三十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「国際航海船舶」とは、国際航海(一国の港と他の国の港との間の航海をいう。以下同じ。)に従事する次に掲げる船舶をいう。

  1. 日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)であって、旅客船(十三人以上の旅客定員を有するものをいう。以下同じ。)又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)
  2. 日本船舶以外の船舶のうち、本邦の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この号において「特定海域」という。)を含む。以下同じ。)にあり、又は本邦の港に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をしようとする船舶であって、旅客船又は総トン数が五百トン以上の旅客船以外のもの(専ら漁業に従事する船舶その他の国土交通省令で定める船舶を除く。)

2この法律において「国際港湾施設」とは、国際埠頭施設及び国際水域施設をいう。

3この法律において「国際埠頭施設」とは、国際航海船舶の係留の用に供する岸壁その他の係留施設(当該係留施設に附帯して、当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る貨物の積込み若しくは取卸しのための荷さばきの用に供する施設又は当該係留施設に係留される国際航海船舶に係る旅客の乗船若しくは下船の用に供する施設がある場合には、これらの施設を含む。)をいう。

4この法律において「国際水域施設」とは、国際航海船舶の停泊の用に供する泊地その他の水域施設をいう。

5この法律において「危害行為」とは、船舶又は港湾施設を損壊する行為、船舶又は港湾施設に不法に爆発物を持ち込む行為その他の船舶又は港湾施設に対して行われる行為であって、船舶又は港湾施設の保安の確保に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定めるものをいう。

6この法律において「国際海上運送保安指標」とは、次条の規定により、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度を示すものとして設定される指標をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された国際航海船舶については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時期までは、国土交通省令で定めるところにより、第五条の規定並びに第十一条第一項、第十二条、第十三条第一項、第十四条から第十六条まで、第十七条第一項及び第二項、第二十条第二項及び第三項、第二十二条第一項及び第二項、第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第一項並びに附則第四条第六項の規定(船舶警報通報装置の設置に係る部分に限る。)は、適用しないことができる。

  1. 日本船舶であって、旅客船、タンカー(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第九号に規定するタンカーをいう。第四号において同じ。)その他の国土交通省令で定める船舶平成十六年七月一日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期
  2. 日本船舶であって、前号に掲げる船舶以外の船舶平成十八年七月一日以後最初に行われる船舶安全法第五条の規定による定期検査、中間検査又は臨時検査の時期
  3. 日本船舶以外の船舶であって、旅客船平成十六年七月一日以後最初に行われる条約附属書第一章第七規則の規定による無線設備に係る検査の時期
  4. 日本船舶以外の船舶であって、タンカーその他の国土交通省令で定める船舶平成十六年七月一日以後最初に行われる条約附属書第一章第九規則の規定による検査の時期
  5. 日本船舶以外の船舶であって、前二号に掲げる船舶以外の船舶平成十八年七月一日以後最初に行われる条約附属書第一章第九規則の規定による検査の時期
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