条文くん法令検索 AIに質問する

国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三条 (国際海上運送保安指標の設定等)

平成十六年法律第三十一号法律
(国際海上運送保安指標の設定等)

第三条

国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。

  1. 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内容
  2. 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれがある地域
  3. 国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれの程度

2国土交通大臣は、国際海上運送保安指標を設定するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会。次項において同じ。)の意見を求めることができる。

3関係行政機関の長は、国際海上運送保安指標の設定について、国土交通大臣に意見を述べることができる。

4前三項の規定は、国際海上運送保安指標の変更について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前に建造された国際航海日本船舶についての第十二条の規定の適用については、同条中「初めて」とあるのは、「この法律の施行の日以後初めて」とする。

2施行日前に建造された国際航海船舶のうち国土交通省令で定めるものについての第四十九条の規定の適用については、同条中「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの」とあるのは、「国土交通省令で定める総トン数」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第三条(国際海上運送保安指標の設定等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 目次 第四条(国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置) →