(国際海上運送保安指標の設定等)
第三条
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、国際航海船舶及び国際港湾施設について、次に掲げる事項を勘案して国際海上運送保安指標を設定し、公示しなければならない。
- 一国際航海船舶又は国際港湾施設に対して行われるおそれがある危害行為の内容
- 二国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれがある地域
- 三国際航海船舶又は国際港湾施設に対して危害行為が行われるおそれの程度
2国土交通大臣は、国際海上運送保安指標を設定するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会。次項において同じ。)の意見を求めることができる。
3関係行政機関の長は、国際海上運送保安指標の設定について、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4前三項の規定は、国際海上運送保安指標の変更について準用する。