第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十一条第四項の承認に相当する承認について準用する。この場合において、第一号様式中「第17条第1項」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第17条第1項」と、第三号様式中「第19条」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第19条」と読み替えるものとする。
2第二十三条第一項、第二項(第二号に係るものを除く。)及び第五項、第二十四条並びに第二十五条(第一項第二号に係るものを除く。)の規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十二条の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第四号様式中「第23条第1項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する第23条第1項」と、第六号様式中「第24条第1項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する第24条第1項」と読み替えるものとする。
3第二十三条(第一項及び第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第一項第二号に係るものを除く。)及び第三十三条の規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十七条第一項の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第五号様式中「第23条第3項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する第23条第3項」と、第六号様式中「第24条第1項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する第24条第1項」と読み替えるものとする。