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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第五条 (国際海上運送保安指標の設定及び公示の方法)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(国際海上運送保安指標の設定及び公示の方法)

第五条

第三条第一項の規定による国際海上運送保安指標の設定は、当該国際海上運送保安指標を国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保のために必要な措置の程度に応じて低いものから順に保安レベル一、保安レベル二又は保安レベル三とし、それらのいずれかを定めることにより行うものとする。

2第三条第一項の規定による国際海上運送保安指標の公示は、地方整備局、北海道開発局、地方整備局の事務所等、地方運輸局(運輸監理部を含む。)及び運輸支局等の掲示板における掲示並びにインターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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第十七条及び第十九条から第二十二条までの規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十一条第四項の承認に相当する承認について準用する。この場合において、第一号様式中「第17条第1項」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第17条第1項」と、第三号様式中「第19条」とあるのは「附則第5条第1項において準用する第19条」と読み替えるものとする。

2第二十三条第一項、第二項(第二号に係るものを除く。)及び第五項、第二十四条並びに第二十五条(第一項第二号に係るものを除く。)の規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十二条の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第四号様式中「第23条第1項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する第23条第1項」と、第六号様式中「第24条第1項」とあるのは「附則第5条第2項において準用する第24条第1項」と読み替えるものとする。

3第二十三条(第一項及び第二項を除く。)、第二十四条、第二十五条(第一項第二号に係るものを除く。)及び第三十三条の規定は、法附則第四条第四項の規定による法第十七条第一項の検査に相当する検査について準用する。この場合において、第五号様式中「第23条第3項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する第23条第3項」と、第六号様式中「第24条第1項」とあるのは「附則第5条第3項において準用する第24条第1項」と読み替えるものとする。

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