条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
平成十六年国土交通省令第五十九号
府省令
· 条文 85 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(非国際航海船舶の範囲)
第三条
(特定海域)
第四条
(危害行為)
第五条
(国際海上運送保安指標の設定及び公示の方法)
第六条
(船舶警報通報装置)
第七条
(船舶指標対応措置)
第八条
(船舶保安統括者)
第九条
(船舶保安管理者)
第十条
(機構による船舶保安管理者講習の実施)
第十一条
(船舶保安管理者講習の内容)
第十二条
(船舶保安管理者講習修了証の交付)
第十三条
(船舶保安管理者講習修了証の再交付)
第十四条
(操練)
第十五条
(船舶保安記録簿)
第十六条
(船舶保安規程)
第十七条
(船舶保安規程の承認の申請)
第十八条
(船舶保安規程の変更の承認の申請)
第十九条
(船舶保安規程の承認の引継ぎ)
第二十条
(船舶保安規程の軽微な変更)
第二十一条
(船舶保安規程の軽微な変更の届出)
第二十二条
(船舶保安評価書)
第二十三条
(検査の申請)
第二十四条
(検査の引継ぎ又は委嘱)
第二十五条
(法定検査の準備)
第二十六条
(定期検査)
第二十七条
(船舶保安証書)
第二十八条
(船舶保安証書の有効期間)
第二十九条
(船舶保安証書の有効期間の延長)
第二十九条の二
第三十条
(船舶保安証書の有効期間の満了)
第三十一条
(中間検査)
第三十二条
(臨時検査)
第三十三条
(臨時航行検査)
第三十四条
(臨時船舶保安証書)
第三十五条
(船舶保安証書等の再交付)
第三十六条
(船舶保安証書等の書換え)
第三十七条
(証書の返納)
第三十八条
(船舶保安証書の返付等)
第三十九条
(船級協会の登録の申請)
第四十条
(船舶保安証書等の交付)
第四十一条
(帳簿の記載等)
第四十二条
(報告書の提出等)
第四十三条
(準用)
第四十四条
(再検査)
第四十五条
(改善命令等)
第四十六条
(報告の徴収)
第四十七条
第四十八条
(国際航海外国船舶の船舶保安管理者に相当する者の要件)
第四十九条
(証書を交付する条約締約国の船舶の範囲)
第五十条
(条約締約国の船舶に対する証書の交付)
第五十一条
(報告の徴収)
第五十二条
第五十三条
(埠頭指標対応措置を行う必要がある国際埠頭施設に係る基準)
第五十四条
(埠頭指標対応措置)
第五十五条
(埠頭保安設備に係る技術上の基準)
第五十六条
(埠頭保安管理者)
第五十七条
(埠頭訓練)
第五十八条
(埠頭保安規程)
第五十九条
(埠頭保安規程の承認の申請)
第六十条
(埠頭保安規程の変更の承認の申請)
第六十一条
(埠頭保安規程の軽微な変更の届出)
第六十二条
(埠頭保安規程に相当する規程)
第六十三条
(報告の徴収)
第六十四条
第六十五条
(水域指標対応措置)
第六十六条
(水域保安管理者)
第六十七条
(水域訓練)
第六十八条
(水域保安規程)
第六十九条
(水域保安規程の承認の申請)
第七十条
(水域保安規程の変更の承認の申請)
第七十一条
(水域保安規程の軽微な変更の届出)
第七十二条
(水域保安規程に相当する規程)
第七十三条
(報告の徴収)
第七十四条
(船舶保安情報の通報の方法)
第七十五条
(船舶保安情報の通報事項)
第七十六条
(やむを得ない事由)
第七十七条
(国際航海船舶以外の船舶)
第七十八条
(国際航海船舶以外の船舶への準用)
第七十九条
(手数料)
第八十条
(本邦以外の地域とみなす地域)
第八十一条
(権限の委任等)
第八十二条
第八十三条
第八十四条
(経由機関)