(船舶保安統括者)
第八条
法第七条第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げる事項についての知識及び能力を有する者であることとする。
- 一法及び法に基づく命令並びに条約附属書第十一章の二及び国際規則に規定する事項
- 二船舶警報通報装置に関する事項
- 三船舶指標対応措置に関する事項
- 四操練その他教育訓練の実施に関する事項
- 五船舶保安記録簿に関する事項
- 六船舶保安規程及び船舶保安評価書に関する事項
- 七危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項
- 八危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
- 九船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項
- 十船舶の運航に関する事項
- 十一港湾施設の運営に関する事項
2法第七条第一項の規定による船舶保安統括者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶の保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、一人を選任することにより行う。
- 一法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
3法第七条第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安統括者選任(解任)届出書を、原子力船等(原子力船特殊規則(昭和四十二年運輸省令第八十四号)第二条に規定する原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第四十五条に規定する船舶をいう。以下同じ。)に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。
- 一所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二船名、船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
- 三選任し、又は解任した船舶保安統括者の氏名及び生年月日
- 四選任し、又は解任した年月日
- 五選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項
- イ船舶保安統括者が第一項に規定する要件に該当する旨の説明
- ロ船舶保安統括者が前項の規定に適合する者である旨の説明
- ハ船舶保安統括者の住所及び緊急連絡用の電話番号その他緊急時における連絡方法
- イ
- 六解任の届出の場合にあっては、解任の理由
4前項の届出書を提出した者は、前項第一号から第三号まで及び第五号ハに係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては当該届出書を提出した所有者所在地官庁に、届け出なければならない。
5法第七条第五項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。
- 一船舶保安規程の作成及びその変更に関すること。
- 二船舶保安評価書の作成に関すること。
- 三
- 四船舶保安管理者、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に従事する者(船舶保安管理者を除く。以下「船舶保安従事者」という。)その他の乗組員に対する教育訓練の実施の管理に関すること。
- 五行われるおそれのある危害行為に関する情報の提供に関すること。
- 六国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務に関する監査に関すること。
- 七船舶保安管理者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。