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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第七条 (船舶保安統括者)

平成十六年法律第三十一号法律
(船舶保安統括者)

第七条

国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安統括者を選任しなければならない。

2国際航海日本船舶の所有者は、前項に規定する船舶保安統括者(以下「船舶保安統括者」という。)を選任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

3船舶保安統括者は、誠実にその業務を遂行しなければならない。

4国土交通大臣は、船舶保安統括者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、国際航海日本船舶の所有者に対し、当該船舶保安統括者の解任を命ずることができる。

5この法律に定めるもののほか、船舶保安統括者の業務の範囲は、国土交通省令で定める。

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