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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第八十二条

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令

第八十二条

特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係る法第三十条第二項並びに法第三十二条第五項、第六項及び第八項に規定する国土交通大臣の権限、特定コンテナ埠頭施設等以外の国際埠頭施設に係る法第三十三条第一項同条第二項において準用する法第三十条第二項並びに法第三十二条第五項、第六項及び第八項並びに第五十三条第二項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限並びに法第三十八条第二項、法第四十条第三項同条第四項において準用する法第三十二条第六項及び第八項(これらの規定を法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに法第四十一条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、港湾施設所在地官庁が行う。

2特定重要コンテナ埠頭施設等以外の重要国際埠頭施設に係る法第三十条第三項において準用する法第七条第四項、法第三十二条第九項及び第十項、法第三十四条第一項及び第二項並びに法第三十五条第一項及び第二項並びに第五十四条第二項第五十五条第一項及び第五十八条第二項に規定する国土交通大臣の権限、特定コンテナ埠頭施設等以外の国際埠頭施設に係る法第三十三条第二項において準用する法第三十条第三項において準用する法第七条第四項、法第三十三条第二項において準用する法第三十二条第九項及び第十項並びに法第三十五条第一項及び第二項並びに第六十二条第三項において準用する第五十四条第二項第五十五条第一項及び第五十八条第二項に規定する国土交通大臣の権限並びに法第三十八条第三項(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第四項、法第四十条第四項(法第四十一条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十二条第九項及び第十項、法第四十二条第一項及び第二項並びに法第四十三条並びに第六十五条第二項及び第六十八条第二項(これらの規定を第七十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、港湾施設所在地官庁も行うことができる。

3前項の規定により港湾施設所在地官庁が行うことができることとされた権限のうち、法第三十五条第一項及び第二項並びに法第四十三条の規定によるものは、国際埠頭施設又は国際水域施設の所在地が地方整備局の事務所等の管轄区域内に存する場合は、当該所在地を管轄する地方整備局の事務所長等も行うことができる。

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