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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 第三十三条 (重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

平成十六年法律第三十一号法律
(重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の保安の確保のために必要な措置)

第三十三条

重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設の管理者は、当該国際埠頭施設に係る埠頭指標対応措置に相当する措置の実施に関する事項、埠頭保安設備に相当する設備の設置及び維持に関する事項、埠頭保安管理者に相当する者の選任に関する事項並びに埠頭訓練に相当するものの実施に関する事項その他の当該国際埠頭施設の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した埠頭保安規程に相当する規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けることができる。

2第二十九条から前条まで(同条第一項を除く。)の規定は、前項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。

3第一項の承認を受けた埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設が重要国際埠頭施設となった場合には、同項の規定による埠頭保安規程に相当する規程の承認は、前条第五項の規定による埠頭保安規程の承認とみなす。

4前項の場合には、第二項において準用する第三十条第二項の規定による埠頭保安管理者に相当する者の選任の届出は、同項の規定による埠頭保安管理者の選任の届出とみなす。

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