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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十一条 (船舶保安管理者講習の内容)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安管理者講習の内容)

第十一条

第八条第二項の規定により機構が実施する船舶保安管理者講習は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 法及び法に基づく命令並びに条約附属書第十一章の二及び国際規則に規定する事項
  2. 船舶警報通報装置に関する事項
  3. 船舶指標対応措置の実施に関する事項
  4. 操練その他教育訓練の実施に関する事項
  5. 船舶保安記録簿の記載に関する事項
  6. 船舶保安規程に定められた事項の実施に関する事項
  7. 危害行為に用いられるおそれのある武器及び爆発物その他の危険物に関する事項
  8. 危害行為が発生した場合の対処方法に関する事項
  9. 船舶の保安に関する情報の管理方法に関する事項
  10. 前各号に掲げるもののほか、船舶保安管理者の業務の遂行について国土交通大臣が必要と認める知識及び能力に関する事項

2前項の規定にかかわらず、条約締約国の船舶に船舶保安管理者として乗り組むことができる者に対して法第八条第二項の規定により機構が実施する船舶保安管理者講習は、前項第一号(法及び法に基づく命令に規定する事項に限る。)に掲げる事項並びに同号(法及び法に基づく命令に規定する事項を除く。)から第十号までに掲げる事項のうちその知識及び能力に応じて必要なものについて行うものとする。

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第五十三条第四項、第五十八条第三項から第五項まで、第五十九条及び第六十一条の規定は、法附則第五条第三項の規定による法第三十二条第五項の規定による承認に相当する承認について準用する。

2第六十二条第二項並びに同条第三項において準用する第五十八条第三項から第五項まで、第五十九条及び第六十一条の規定は、法附則第五条第三項の規定による法第三十三条第一項の規定による承認に相当する承認について準用する。

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