(機構による船舶保安管理者講習の実施)
第十条
国土交通大臣は、法第八条第二項の規定により、機構に船舶保安管理者講習の実施に関する業務の全部を行わせるものとする。
2国土交通大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとした船舶保安管理者講習の実施に関する業務については、これを行わないものとする。
国土交通大臣は、法第八条第二項の規定により、機構に船舶保安管理者講習の実施に関する業務の全部を行わせるものとする。
2国土交通大臣は、前項の規定により機構に行わせるものとした船舶保安管理者講習の実施に関する業務については、これを行わないものとする。
法附則第四条第九項の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
2外国において法附則第四条第四項の規定による法第十二条又は第十七条第一項の検査に相当する検査を受ける場合における当該検査の手数料については、前項の規定にかかわらず、前項の規定による手数料の額に一二二、六〇〇円を加算した額とする。
3第七十九条第五項の規定は、法附則第四条第九項の規定による手数料の納付について準用する。