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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第九条 (船舶保安管理者)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安管理者)

第九条

第八条第一項の規定による船舶保安管理者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、国際航海日本船舶ごとに一人を選任することにより行う。

  1. 法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第八条第四項の規定において準用する法第七条第四項の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者

2第八条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安管理者選任(解任)届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。

  1. 前条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 選任し、又は解任した船舶保安管理者の氏名及び生年月日
  3. 選任し、又は解任した年月日
  4. 選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 船舶保安管理者が法第八条第一項の講習(以下「船舶保安管理者講習」という。)を修了した者である旨の説明
    2. 船舶保安管理者が前項の規定に適合する者である旨の説明
  5. 解任の届出の場合にあっては、解任の理由

3前項の届出書を提出した者は、前項第一号及び第二号に係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては当該届出書を提出した所有者所在地官庁に、届け出なければならない。

4第八条第四項において準用する法第七条第五項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。

  1. 船舶警報通報装置の保守点検又は較正の実施に関すること。
  2. 船舶指標対応措置の実施に関すること。
  3. 乗組員に対する操練その他教育訓練の実施に関すること。
  4. 行われた危害行為に関する情報の船舶保安統括者への報告に関すること。
  5. 船舶指標対応措置の実施に関し、船舶保安統括者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。

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法附則第四条第七項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 船舶警報通報装置について、その全部又は一部の変更又は取替えを伴う改造若しくは修理(船舶警報通報装置の性能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
  2. 船舶保安規程の変更(第二十条各号に掲げる変更を除く。)
  3. 海難その他の事由により、法附則第四条第四項の規定による法第十二条又は第十七条第一項の検査に相当する検査を受けた事項について船舶警報通報装置の性能又は船舶保安規程の機能に影響を及ぼすおそれのある変更が生じたとき
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