(船舶保安管理者)
第九条
法第八条第一項の規定による船舶保安管理者の選任は、次の各号のいずれにも該当しない者であって、国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、国際航海日本船舶ごとに一人を選任することにより行う。
- 一法又は法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
- 二
2法第八条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶保安管理者選任(解任)届出書を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。
- 一前条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
- 二選任し、又は解任した船舶保安管理者の氏名及び生年月日
- 三選任し、又は解任した年月日
- 四選任の届出の場合にあっては、次に掲げる事項
- イ船舶保安管理者が法第八条第一項の講習(以下「船舶保安管理者講習」という。)を修了した者である旨の説明
- ロ船舶保安管理者が前項の規定に適合する者である旨の説明
- イ
- 五解任の届出の場合にあっては、解任の理由
3前項の届出書を提出した者は、前項第一号及び第二号に係る事項に変更を生じた場合においては、遅滞なくその旨を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては当該届出書を提出した所有者所在地官庁に、届け出なければならない。
4法第八条第四項において準用する法第七条第五項の業務の範囲は、次に掲げるものとする。
- 一船舶警報通報装置の保守点検又は較正の実施に関すること。
- 二船舶指標対応措置の実施に関すること。
- 三乗組員に対する操練その他教育訓練の実施に関すること。
- 四行われた危害行為に関する情報の船舶保安統括者への報告に関すること。
- 五船舶指標対応措置の実施に関し、船舶保安統括者その他の関係者との連絡及び調整に関すること。