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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第八十四条 (経由機関)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(経由機関)

第八十四条

第二章(第一節第三款及び第四款を除く。)に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは地方運輸局長等を経由して、第四十四条に規定する国土交通大臣にする申請は同条に規定する当該検査を行った船舶所在地官庁を経由して、第三章に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは港湾施設所在地官庁を経由して、それぞれ行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、第八条第三項に規定する船舶保安統括者選任(解任)届出書の提出及び同条第四項に規定する届出、第九条第二項に規定する船舶保安管理者選任(解任)届出書の提出及び同条第三項に規定する届出、第十七条第一項に規定する船舶保安規程承認申請書の提出、第十八条第一項に規定する船舶保安規程変更承認申請書の提出、第十九条の規定による船舶保安規程承認引継申請書の提出並びに第二十一条の規定による届出書の提出は、最寄りの地方運輸局長等を経由して行うことができる。

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