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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十九条 (船舶保安規程の承認の引継ぎ)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安規程の承認の引継ぎ)

第十九条

第十七条又は前条の規定により申請をした者は、当該申請をした者の所在地が所有者所在地官庁の管轄する区域外に移転した場合は、当該申請をした所有者所在地官庁に船舶保安規程承認引継申請書(第三号様式)を提出して、新たな所有者所在地官庁への船舶保安規程の承認の引継ぎを受けることができる。

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