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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十七条 (船舶保安規程の承認の申請)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安規程の承認の申請)

第十七条

第十一条第四項の承認を受けようとする者は、船舶保安規程承認申請書(第一号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては所有者所在地官庁に、提出しなければならない。

2船舶保安規程承認申請書には、船舶保安規程及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船舶保安評価書
  2. 一般配置図
  3. 船体中央横断面図
  4. 船舶警報通報装置の構造及び配置を示す図面
  5. 制限区域を示す図面

3国土交通大臣又は所有者所在地官庁は、前項に規定するもののほか、承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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