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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十五条 (船舶保安記録簿)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安記録簿)

第十五条

第十条第一項の規定による船舶保安記録簿の備付けは、正当な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。

2第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規定による船舶保安記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。

3第十条第二項の規定による船舶保安記録簿の記載は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六の規定により決定した作業言語で行うものとする。この場合において、作業言語が英語でないときは、英語による訳文を付さなければならない。

4第二項の表の下欄の各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合は、当該記録をもって法第十条第二項に規定する船舶保安記録簿への記載に代えることができる。

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附則

附則第五条第一項において準用する第十七条及び第二十一条、附則第五条第二項において準用する第二十三条第一項、第二項(第二号に係るものを除く。)及び第五項並びに附則第五条第三項において準用する第二十三条(第一項及び第二項を除く。)に規定する申請であって国土交通大臣にするものは地方運輸局長等を経由して、附則第十一条第一項において準用する第五十三条第四項、第五十八条第三項、第五十九条及び第六十一条(これらの規定を附則第十一条第二項において準用する第六十二条第三項において準用する場合を含む。)並びに附則第十一条第二項において準用する第六十二条第二項並びに附則第十二条第一項において準用する第六十八条第三項、第六十九条及び第七十一条(これらの規定を附則第十二条第二項において準用する第七十二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する申請その他の手続であって国土交通大臣にするものは港湾施設所在地官庁を経由して、それぞれ行うものとする。

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