第十五条
法第十条第一項の規定による船舶保安記録簿の備付けは、正当な権限を有しない者による閲覧その他の行為を防止するための措置を講じて行うものとする。
2法第十条第二項の国土交通省令で定める事由は、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の規定による船舶保安記録簿への記載は、同表の上欄に掲げる事由に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項につき行うものとする。
3法第十条第二項の規定による船舶保安記録簿の記載は、船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六の規定により決定した作業言語で行うものとする。この場合において、作業言語が英語でないときは、英語による訳文を付さなければならない。
4第二項の表の下欄の各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示される場合は、当該記録をもって法第十条第二項に規定する船舶保安記録簿への記載に代えることができる。