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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第三十三条 (臨時航行検査)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(臨時航行検査)

第三十三条

第十七条第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

  1. 国際航海日本船舶について所有者の変更があったこと。
  2. 国際航海船舶について日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。
  3. 新たに建造された国際航海日本船舶その他船舶保安証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。

2第十五条第一項の規定は、法第十七条第二項第二号の規定による法第十一条第四項の承認を受けるべき船舶保安規程の写しの備置きについて準用する。

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