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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則
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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第三十四条 (臨時船舶保安証書)
平成十六年国土交通省令第五十九号
府省令
(臨時船舶保安証書)
第三十四条
法
第十七条第二項
の規定により交付する臨時船舶保安証書は、第九号様式によるものとする。
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