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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第三十五条 (船舶保安証書等の再交付)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安証書等の再交付)

第三十五条

国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書(以下この条から第三十七条までにおいて単に「証書」という。)を滅失し、又はき損した場合は、当該証書(き損した場合に限る。)を添付して、船舶保安証書等再交付申請書(第十号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し、その再交付を受けることができる。

2証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。

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