(船舶保安証書等の再交付)
第三十五条
国際航海日本船舶の所有者は、船舶保安証書又は臨時船舶保安証書(以下この条から第三十七条までにおいて単に「証書」という。)を滅失し、又はき損した場合は、当該証書(き損した場合に限る。)を添付して、船舶保安証書等再交付申請書(第十号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出し、その再交付を受けることができる。
2証書を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した証書は、その効力を失うものとする。