(証書の返納)
第三十七条
国際航海日本船舶の所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあっては、発見した証書)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、返納しなければならない。
- 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
- 二船舶が国際航海日本船舶でなくなったとき。
- 三証書の有効期間が満了したとき。
- 四証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
- 五前各号に掲げる場合のほか、船舶が証書を受有することを要しなくなったとき。