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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第三十七条 (証書の返納)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(証書の返納)

第三十七条

国際航海日本船舶の所有者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その受有する証書(第四号の場合にあっては、発見した証書)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、返納しなければならない。

  1. 船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。
  2. 船舶が国際航海日本船舶でなくなったとき。
  3. 証書の有効期間が満了したとき。
  4. 証書を滅失したことにより証書の再交付を受けた後、その滅失した証書を発見したとき。
  5. 前各号に掲げる場合のほか、船舶が証書を受有することを要しなくなったとき。

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