(船舶保安証書の返付等)
第三十八条
国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、中間検査又は臨時検査の結果、法第十三条第一項各号に掲げる要件に適合すると認める場合は、当該検査を申請した者に第二十三条第二項の規定により提出された船舶保安証書を返付するものとする。この場合において、当該証書に当該検査に合格した旨を記載するものとする。
国土交通大臣又は船舶所在地官庁は、中間検査又は臨時検査の結果、法第十三条第一項各号に掲げる要件に適合すると認める場合は、当該検査を申請した者に第二十三条第二項の規定により提出された船舶保安証書を返付するものとする。この場合において、当該証書に当該検査に合格した旨を記載するものとする。