(船級協会の登録の申請)
第三十九条
法第二十条第一項(法第二十条第七項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の四十八において準用する場合を含む。)の規定により法第二十条第一項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二
- 三
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- ロ役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
- イ
- 二登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
- 三
- 四
- 五法第二十条第二項の審査若しくは検査又は同条第三項の検査を行う者が、法第二十条第五項第二号に該当する者であることを証する書類
- 六登録を受けようとする者が、法第二十条第五項第三号及び同条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の四十七第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類