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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十条 (船舶保安証書等の交付)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(船舶保安証書等の交付)

第四十条

第二十条第四項の規定により船舶保安証書の交付を受けようとする者は、船舶保安証書交付申請書(第十二号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。

2船舶保安証書交付申請書には、次に掲げる書類(初めて船舶保安証書の交付を受ける場合にあっては、第一号、第三号及び第四号に掲げる書類及び船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。

  1. 船舶保安規程の写し
  2. 船舶保安証書
  3. 臨時船舶保安証書の交付を受けている場合にあっては、臨時船舶保安証書
  4. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

3船級協会は、船舶保安証書を受有する船級船が法第二十条第二項に規定する検査(定期検査に相当するものを除く。)に合格した場合は、当該船舶保安証書に当該検査に合格した旨を記載するものとする。

4第二十条第四項の規定により臨時船舶保安証書の交付を受けようとする者は、臨時船舶保安証書交付申請書(第十三号様式)を、原子力船等に係るものにあっては国土交通大臣に、原子力船等以外の船舶に係るものにあっては船舶所在地官庁に、提出しなければならない。

5臨時船舶保安証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 船舶保安規程の写し
  2. 船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

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