(帳簿の記載等)
第四十一条
法第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一船名
- 二船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
- 三総トン数
- 四所有者の氏名又は名称及び住所
- 五
- 六
- 七
- 八
- 九
2法第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、法第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。
法第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2法第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、法第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。