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国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第四十一条 (帳簿の記載等)

平成十六年国土交通省令第五十九号府省令
(帳簿の記載等)

第四十一条

第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 船名
  2. 船舶番号及び国際海事機関船舶識別番号
  3. 総トン数
  4. 所有者の氏名又は名称及び住所
  5. 第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査の種類
  6. 第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査を行った年月日及び場所
  7. 第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査を行った事業所の名称
  8. 第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査の結果
  9. その他法第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査の実施状況に関する事項

2第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の五十九の帳簿は、法第二十条第二項の審査及び検査又は同条第三項の検査の業務を行う事務所ごとに備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

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